生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十三条 # 指導

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

2項

社会福祉法人 又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。