生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十三条 # 指導

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

2項

社会福祉法人 又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。