社会福祉法人 又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置 及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条 又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金 又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止 又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第四十二条 # 社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正