生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十五条 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村 及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備 若しくは運営の改善、その事業の停止 又はその保護施設の廃止を命ずることができる。

一 号

その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。

三 号

その保護施設がこの法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、社会福祉法人 又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備 若しくは運営の改善 若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。

一 号

その保護施設が前項各号の一に該当するとき。

二 号

その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。

四 号

正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。

五 号

第四十一条第五項の規定に違反したとき。

3項

前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

5項

第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。