厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村 及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備 若しくは運営の改善、その事業の停止 又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。
その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。
その保護施設がこの法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。