生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十八条 # 保護施設の長

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上 及び更生を図ることに努めなければならない。

2項

保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。

3項

都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。

4項

保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止 又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。