保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
事業の目的 及び方針
二
号
職員の定数、区分 及び職務内容
その施設を利用する者に対する処遇方法
その施設を利用する者が守るべき規律
入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間 及び収益の処分方法
その他施設の管理についての重要事項