生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成一七年一一月七日法律第一二三号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十四条、第四十四条、第百一条、
第百三条、第百十六条から 第百十八条まで
及び第百二十二条の規定

公布の日

二 号

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く)、

第三項、第五項、第六項、第九項から 第十五項まで、
第十七項 及び第十九項から 第二十二項まで、

第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、

第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から 第十号までに係る部分に限る
及び第二項(第一号から 第三号までに係る部分に限る)、

第三十二条、第三十四条、第三十五条、
第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する 場合を含む。)、

第三十八条から 第四十条まで、
第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る)、

第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、

第四十四条、第四十五条、
第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る
及び第二項、第四十七条、

第四十八条第三項 及び第四項、

第四十九条第二項 及び第三項
並びに同条第四項から 第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、

第五十条第三項 及び第四項、

第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、

第七十条から 第七十二条まで、

第七十三条、第七十四条第二項
及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る)、

第二章第四節、第三章、
第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く)、
第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る)、
第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る)、

第三号 及び第四号、第九十三条第二号、
第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る)及び第二項、

第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く
及び第二項第二号、第九十六条、
第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、

第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する 場合に係る部分に限る
並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る

並びに附則第十八条から 第二十三条まで、

第二十六条、第三十条から 第三十三条まで、
第三十五条、第三十九条から 第四十三条まで、

第四十六条、第四十八条から 第五十条まで、
第五十二条、第五十六条から 第六十条まで、
第六十二条、第六十五条、
第六十八条から 第七十条まで、
第七十二条から 第七十七条まで、
第七十九条、第八十一条、第八十三条、
第八十五条から 第九十条まで、
第九十二条、第九十三条、
第九十五条、第九十六条、
第九十八条から 第百条まで、
第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、
第百十三条 及び第百十五条の規定

平成十八年十月一日

# 第八十条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第七十八条の規定による
改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、

施行日以後に、同条に規定する 施設
又は住居に入所し、

又は入居した者について、適用する。

# 第八十一条

1項

当分の間、

附則第七十九条の規定による
改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。

第八十四条の三中
第十八条第二項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは
第十八条第一項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する 共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者 若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律」と、

第十六条第一項第二号」とあるのは
第十五条の四の規定により 共同生活援助を行う住居に入居している者 若しくは同法第十六条第一項第二号」と、

に対する」とあるのは
若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、

施設に引き続き入所して」とあるのは
施設 又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。

2項

前項の規定により
読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、

同項の規定により 読み替えられた
新法第八十四条の三に規定する 施設
又は住居に入所し、

又は入居した者について、適用する。

3項

附則第四十一条第一項
又は第五十八条第一項の規定により

なお従前の例により
運営をすることができることとされた

附則第四十一条第一項に規定する

身体障害者更生援護施設
又は附則第五十八条第一項に規定する
知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する 知的障害者通勤寮を除く)は、

障害者支援施設とみなして、
新法第八十四条の三の規定を適用する。

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
及び この附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。