生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成一七年六月二九日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条、第五条、第八条、
第十一条、第十三条 及び第十五条
並びに附則第四条、第十五条、
第二十二条、第二十三条第二項、
第三十二条、第三十九条
及び第五十六条の規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、

介護保険制度の被保険者 及び保険給付を
受けられる者の範囲について、

社会保障に関する制度全般についての
一体的な見直しと併せて検討を行い、

その結果に基づいて、

平成二十一年度を目途として
所要の措置を講ずるものとする。

# 第十八条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三条第一項の規定により、

施行日から 平成二十年四月一日までの間において
条例で定める日までの間、

新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、
第三十二条から 第三十四条まで 及
び第四章第四節の規定が適用されない
市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項 及び次条において同じ。)を
有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する 被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、

第十四条の規定による
改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。

第十五条の二第一項第五号に規定する
介護予防、

同項第六号に規定する 介護予防福祉用具

及び同項第七号に規定する
介護予防住宅改修に係る 介護扶助は行わない。

2項

前項の場合において、

当該市町村の区域内に居住地を有する
被保護者については、

新介護保険法第七条第四項に規定する
要支援者に該当する者を同条第三項に規定する
要介護者に該当する者とみなして、

新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

# 第十九条

1項

この法律の施行の際

現に第十四条の規定による
改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。
第三十四条の二第二項の規定により

被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する 施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る)を
旧介護保険法第七条第二十一項に規定する
介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る)に
委託して行っている場合は、

当該委託の継続中、その者に対して
保護を行うべき者については、

その者に係る 委託前の
居住地によって定めるものとする。

# 第二十条

1項

この法律の施行の際
現に旧生活保護法第十五条の二の規定により

介護扶助が行われている
旧介護保険法第七条第三項に規定する 要介護者

及び同条第四項に規定する
要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る)については、

施行日から起算して二年間に限り、

施行日以後引き続き、

新介護保険法第七条第三項に規定する
要介護者とみなして、

新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

# 第二十一条

1項

この法律の施行の際
現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による
介護扶助(施設介護に限る)が

旧介護保険法第七条第二十一項に規定する
介護老人福祉施設、

同条第二十二項に規定する
介護老人保健施設

又は同条第二十三項に規定する
介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に
委託して行われている被保護者であって、

新介護保険法第七条第四項に規定する
要支援者であるものは、

施行日から起算して三年間に限り、

施行日以後引き続き
当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、

同条第三項に規定する 要介護者とみなして、
新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。

# 第二十二条

1項

新生活保護法第五十四条の二
第一項の指定の手続 その他の行為は、

施行日前においても行うことができる。

# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
及び附則第九条の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から 第二十七条まで、

第三十六条
及び第三十七条に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。