この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第五条、第八条、
第十一条、第十三条 及び第十五条
並びに附則第四条、第十五条、
第二十二条、第二十三条第二項、
第三十二条、第三十九条
及び第五十六条の規定
公布の日
政府は、
介護保険制度の被保険者 及び保険給付を
受けられる者の範囲について、
社会保障に関する制度全般についての
一体的な見直しと併せて検討を行い、
その結果に基づいて、
平成二十一年度を目途として
所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条第一項の規定により、
施行日から 平成二十年四月一日までの間において
条例で定める日までの間、
新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、
第三十二条から 第三十四条まで 及
び第四章第四節の規定が適用されない
市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項 及び次条において同じ。)を
有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する 被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、
第十四条の規定による
改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)
第十五条の二第一項第五号に規定する
介護予防、
同項第六号に規定する 介護予防福祉用具
及び同項第七号に規定する
介護予防住宅改修に係る 介護扶助は行わない。
前項の場合において、
当該市町村の区域内に居住地を有する
被保護者については、
新介護保険法第七条第四項に規定する
要支援者に該当する者を同条第三項に規定する
要介護者に該当する者とみなして、
新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。
この法律の施行の際
現に第十四条の規定による
改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)
第三十四条の二第二項の規定により
被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する 施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を
旧介護保険法第七条第二十一項に規定する
介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に
委託して行っている場合は、
当該委託の継続中、その者に対して
保護を行うべき者については、
その者に係る 委託前の
居住地によって定めるものとする。
この法律の施行の際
現に旧生活保護法第十五条の二の規定により
介護扶助が行われている
旧介護保険法第七条第三項に規定する 要介護者
及び同条第四項に規定する
要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、
施行日から起算して二年間に限り、
施行日以後引き続き、
新介護保険法第七条第三項に規定する
要介護者とみなして、
新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。
この法律の施行の際
現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による
介護扶助(施設介護に限る。)が
旧介護保険法第七条第二十一項に規定する
介護老人福祉施設、
同条第二十二項に規定する
介護老人保健施設
又は同条第二十三項に規定する
介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に
委託して行われている被保護者であって、
新介護保険法第七条第四項に規定する
要支援者であるものは、
施行日から起算して三年間に限り、
施行日以後引き続き
当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、
同条第三項に規定する 要介護者とみなして、
新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。
新生活保護法第五十四条の二
第一項の指定の手続 その他の行為は、
施行日前においても行うことができる。
この法律の施行前にした行為
及び附則第九条の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
附則第三条から 第二十七条まで、
第三十六条
及び第三十七条に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。