この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、
第五条、第七条 及び第十条の規定
並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)
並びに附則第十一条から 第十四条まで、
第十七条から 第十九条まで、第二十二条、
第三十二条 及び第三十五条の規定、
附則第三十九条中
国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)
及び同項第五号を同項第七号とし、
同項第四号を同項第六号とし、
同項第三号を同項第五号とし、
同項第二号の次に二号を加える改正規定、
附則第四十条の規定、
附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)
並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定
平成十五年四月一日
政府は、この法律の施行後
十年を経過した場合において、
この法律の規定の施行の
状況について 検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為
及び附則第二十六条の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
附則第三条から 前条までに
規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。