生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成一二年六月七日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く)、
第五条、第七条 及び第十条の規定
並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(収容されている」を「入所している」に改める部分を除く

並びに附則第十一条から 第十四条まで、
第十七条から 第十九条まで、第二十二条、
第三十二条 及び第三十五条の規定、

附則第三十九条中
国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く
及び同項第五号を同項第七号とし、

同項第四号を同項第六号とし、
同項第三号を同項第五号とし、

同項第二号の次に二号を加える改正規定、
附則第四十条の規定、

附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号
第二十五条の改正規定(社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く

並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く)の規定

平成十五年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後
十年を経過した場合において、

この法律の規定の施行の
状況について 検討を加え、

その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
及び附則第二十六条の規定により

なお その効力を有することとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から 前条までに
規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。