生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成一八年三月三一日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律による改正後の規定は、

平成十八年度以降の年度の予算に係る国、
都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の
負担(平成十七年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く
又は交付金の交付について適用し、

平成十七年度以前の年度における
事務 又は事業の実施により

平成十八年度以降の年度に支出される
国、都道府県 又は市町村の負担については、

なお従前の例による。

# 第七条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に行われた 第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による 国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

この場合において、

同項中「附則第九項」とあるのは
国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、

第七十五条第一項」とあるのは
旧生活保護法第七十五条第一項」とする。

2項

第四条の規定による
改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。
附則第十項、第十一項、第十三項 及び第十四項の規定は、

国が この法律の施行前に貸し付けた
旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。

この場合において、

新生活保護法附則第十項中
前項」とあるのは
国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、

新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは
旧生活保護法附則第九項」と、

新生活保護法附則第十三項中
都道府県」とあるのは
市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、

附則第九項」とあるのは
旧生活保護法附則第九項」と、

前項」とあるのは
一部改正法附則第七条第一項の規定により なお その効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、

新生活保護法附則第十四項中
附則第九項」とあるのは
旧生活保護法附則第九項」と、

都道府県」とあるのは
市町村 又は都道府県」とする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか
この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。