生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成一八年三月三一日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く) 又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。

2項

第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。) 附則第十項、第十一項、第十三項 及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中 「前項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中 「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中 「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村 又は都道府県」とする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。