この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十条 並びに附則第四条、
第三十三条から 第三十六条まで、
第五十二条第一項 及び第二項、
第百五条、第百二十四条
並びに第百三十一条から 第百三十三条までの規定
公布の日
第五条、第九条、第十四条、
第二十条 及び第二十六条
並びに附則第五十三条、第五十八条、
第六十七条、第九十条、第九十一条、
第九十六条、第百十一条、
第百十一条の二 及び第百三十条の二の規定
平成二十四年四月一日
第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する 介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定 及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における 広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
前項の規定により なお その効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により 令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
第二十六条の規定の施行の日前にされた
旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、
第二十六条の規定の施行の際、
指定をするかどうかの処分が
なされていないものについての当該処分については、
なお従前の例による。
この場合において、
同条の規定の施行の日以後に
旧介護保険法第八条第二十六項に規定する
介護療養型医療施設について
旧介護保険法
第四十八条第一項第三号の指定があったときは、
第一項の介護療養型医療施設とみなして、
同項の規定により
なお その効力を有するものとされた規定を適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、
この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合
及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為
並びに この法律の施行後前条第一項の規定により
なお その効力を有するものとされる
同項に規定する 法律の規定の
失効前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の
規定によってした処分、手続 その他の行為であって、
改正後のそれぞれの 法律の規定に
相当の規定があるものは、
この附則に別段の定めがあるものを除き、
改正後のそれぞれの 法律の
相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律の規定により
届出 その他の手続をしなければならない事項で、
この法律の施行の日前に
その手続がされていないものについては、
この法律 及びこれに基づく命令に
別段の定めがあるものを除き、
これを、改正後のそれぞれの 法律中の相当の規定により
手続がされていないものとみなして、
改正後のそれぞれの 法律の規定を適用する。
附則第三条から 前条までに規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。