生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成三〇年七月六日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに附則第七条第二項、
第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、

附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号

別表第一第十八号の改正規定、
附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号
第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、

附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号
第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、

附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号
第四条第一項第五十二号の改正規定

及び同法第九条第一項第四号の改正規定(平成十年法律第四十六号」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る

並びに附則第三十条の規定

公布の日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為

並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合

及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。