この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、
第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、
附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
別表第一第十八号の改正規定、
附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、
附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、
附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
第四条第一項第五十二号の改正規定
及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)
並びに附則第三十条の規定
公布の日
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為
並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合
及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。