この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条中生活保護法の目次の改正規定、
同法第二十七条の二の改正規定、
同法第九章中
第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、
同法第八章の章名の改正規定、
同法第五十五条の四第二項
及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、
同法第八章中同条を第五十五条の六とし、
第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、
同法第五十七条から 第五十九条まで、
第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、
第七十条第五号 及び第六号、
第七十一条第五号 及び第六号、
第七十三条第三号 及び第四号、
第七十五条第一項第二号、第七十六条の三
並びに第七十八条第三項の改正規定、
同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により 就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、
同法第八十五条第二項、
第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定
並びに同法別表第一の六の項第一号
及び別表第三都道府県、
市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定
並びに次条の規定、
附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、
附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
別表第二の五の十一の項、
別表第三の七の七の項、
別表第四の四の十一の項
及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)
並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定
公布の日
第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、
第六十二条第一項
及び第七十条第一号ハの改正規定
並びに同法附則に一項を加える改正規定
並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)
並びに附則第五条、第十条から 第十三条まで、
第十五条、第十六条
及び第十九条から 第二十二条までの規定
平成三十二年四月一日
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
平成三十三年一月一日
第三条の規定による
改正後の生活保護法(次条 及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。)
第五十五条の五の規定は、
平成三十年一月一日から 適用する。
この法律の施行の際
現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する 居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する 特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を
居宅介護を行う者に委託し、
又は介護予防(同条第五項に規定する 介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する 介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を
介護予防を行う者に
委託して行っている場合においては、
これらの介護扶助を受けている者については、
第三条改正後
生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない。
第三条改正後
生活保護法第七十七条の二の規定は、
この法律の施行の日以後に
都道府県 又は市町村の長が支弁した保護に要する
費用に係る 徴収金の徴収について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後
五年を目途として、
この法律の規定による
改正後の規定の施行の状況について
検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。