生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成二三年六月二二日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る)に限る)、

第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、
第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、
第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る
及び第五十条から 第五十二条までの規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、

この法律の施行後五年を目途として、

この法律の規定による改正後の規定の
施行の状況について 検討を加え、

必要があると認めるときは、

その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十二条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による

改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。
第五十四条の二第一項の指定の手続は、

施行日前においても行うことができる。

# 第二十三条

1項

新生活保護法附則第十五項の規定は、

新生活保護法第三十一条第四項に規定する
地域密着型介護老人福祉施設に
施行日以後になったものに

新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により
委託して介護扶助が行われている

新生活保護法第六条第一項に規定する
被保護者について、適用する。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。