この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、
第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、
第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)
及び第五十条から 第五十二条までの規定
公布の日
政府は、
この法律の施行後五年を目途として、
この法律の規定による改正後の規定の
施行の状況について 検討を加え、
必要があると認めるときは、
その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。
前条の規定による
改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)
第五十四条の二第一項の指定の手続は、
施行日前においても行うことができる。
新生活保護法附則第十五項の規定は、
新生活保護法第三十一条第四項に規定する
地域密着型介護老人福祉施設に
施行日以後になったものに
新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により
委託して介護扶助が行われている
新生活保護法第六条第一項に規定する
被保護者について、適用する。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。