この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、
第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、
第三十六条 及び第四十七条から 第四十九条までの規定
公布の日
政府は、前項に定める事項のほか、
この法律の施行後五年を目途として、
この法律の規定による
改正後の規定の施行の状況について 検討を加え、
必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
前条の規定による
改正後の生活保護法
第五十四条の二第一項の指定の手続
その他の行為は、
施行日前においても行うことができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。