生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成二九年六月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、
第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、
第三十六条 及び第四十七条から 第四十九条までの規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

2項

政府は、前項に定める事項のほか、

この法律の施行後五年を目途として、

この法律の規定による
改正後の規定の施行の状況について 検討を加え、

必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十六条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による

改正後の生活保護法
第五十四条の二第一項の指定の手続

その他の行為は、
施行日前においても行うことができる。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。