この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、
第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、
同法第一条の改正規定、
同法第二条第一項第一号の改正規定、
同法第三条の改正規定、
同法第四条第一項の改正規定、
同法第二章第二節第三款中
第三十一条の次に一条を加える改正規定、
同法第四十二条第一項の改正規定、
同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力 及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)
並びに同法第七十七条第三項
及び第七十八条第二項の改正規定、
第四条中児童福祉法
第二十四条の十一第一項の改正規定
並びに第十条の規定
並びに次条 並びに附則第三十七条
及び第三十九条の規定
公布の日
第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定 並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、
第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)
及び第六条の規定 並びに附則第四条から 第十条まで、
第十九条から 第二十一条まで、
第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、
第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、
第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、
第六十条、第六十二条、第六十四条、
第六十七条、第七十条
及び第七十三条の規定
平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
政府は、
障害保健福祉施策を見直すに当たって、
難病の者等に対する支援
及び障害者等に対する
移動支援の在り方について
必要な検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を
施行するために
必要な条例の制定 又は改正、
新自立支援法第五十一条の十九の規定による
新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、
新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による
新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、
新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による
新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、
新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による
新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、
新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出
その他の行為は、
この法律の施行前においても行うことができる。
この法律の施行前にした行為
並びに附則第十三条 及び第三十一条の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。