生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成二五年一二月一三日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第八条、第十条、第十三条 及び第十七条の規定

公布の日

二 号

第一条中 生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項 及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る) 及び同法第六十条の改正規定< 平成二十六年一月一日

三 号

第二条の規定

平成二十七年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条 及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく 規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 申請による保護の開始及び変更に関する経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前にされた保護の開始 又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始 又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項

第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

# 第四条 @ 調査の嘱託に関する経過措置

1項

施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。) 第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 指定医療機関に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。) 又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院 若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。) 又は薬局に係る当該指定は、当該病院 若しくは診療所 又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

3項

第一項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院 若しくは診療所 又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の三第一項中 「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。

4項

この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師 又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法 及び前二項の規定を適用する。

# 第六条 @ 指定介護機関に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後 生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

# 第七条 @ 助産機関等に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師 及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

# 第八条 @ 指定医療機関等の申請に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

# 第九条 @ 指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第二項各号 若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者 若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

# 第十条 @ 就労自立給付金に係る施行前の準備

1項

都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後 生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。

# 第十一条 @ 費用等の徴収に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第七十八条第一項 及び第四項(同条第一項に係る部分に限る)の規定は、施行日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。

2項

平成二十六年改正後 生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関 又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。

3項

平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項 及び第四項 並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号) 附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。