生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成二六年六月二五日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十二条中 診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定

公布の日

二 号
三 号

第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同 法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十九条の規定 並びに第二十一条中 看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 第二条第五項第二号の改正規定(同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定

平成二十七年四月一日

四及び五
六 号

第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く)、第十一条の規定、第十五条中 国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る) 及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中 老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る)、同法第二十条の二の二の改正規定(居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る) 及び同法第二十条の八第四項の改正規定(、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る)、第十八条中 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る) 並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定 並びに第二十二条の規定 並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く)、第二十一条、第四十二条、第四十三条 並びに第四十九条の規定、附則第五十条中 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号) 第二条第二項第四号ロの改正規定(居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る)、附則第五十二条中 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条 及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く) 並びに附則第六十条の規定

平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化 及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項

政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項 及び次条において「新生活保護法」という。) 第十五条の二第一項、第五項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十一条

1項

新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る)の手続 その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。