この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第十条 及び第二十八条の規定
公布の日
第二条、第四条、第六条 及び第八条
並びに附則第五条から 第八条まで、
第十二条から 第十六条まで
及び第十八条から 第二十六条までの規定
平成二十六年四月一日
附則第四条から 前条まで、
第十六条 及び第二十五条に
規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、
政令で定める。