この法律は、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
この法律は、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき
審議会 その他の合議制の機関に対し
行政手続法第十三条に規定する
聴聞 又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための
手続に相当する手続を執るべきことの諮問
その他の求めがされた場合においては、
当該諮問 その他の求めに係る
不利益処分の手続に関しては、
この法律による
改正後の関係法律の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた
聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)
又は これらのための手続は、
この法律による改正後の
関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関して必要な経過措置は、
政令で定める。