生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成五年一一月一二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

行政手続法(平成五年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき
審議会 その他の合議制の機関に対し

行政手続法第十三条に規定する
聴聞 又は弁明の機会の付与の手続

その他の意見陳述のための
手続に相当する手続を執るべきことの諮問

その他の求めがされた場合においては、

当該諮問 その他の求めに係る
不利益処分の手続に関しては、

この法律による
改正後の関係法律の規定にかかわらず

なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた
聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く
又は これらのための手続は、

この法律による改正後
関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか
この法律の施行に関して必要な経過措置は、

政令で定める。