@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、
第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)
及び第十六条から 第二十八条までの規定による
改正後の 法律の規定は、
平成元年度以降の年度の予算に係る
国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く。)について適用し、
昭和六十三年度以前の年度における
事務 又は事業の実施により
平成元年度以降の年度に支出される
国の負担 又は補助
及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る
国の負担 又は補助で
平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、
なお従前の例による。