生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

平成元年四月一〇日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項

第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る)、
第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る
及び第十六条から 第二十八条までの規定による
改正後の 法律の規定は、

平成元年度以降の年度の予算に係る
国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く)について適用し、

昭和六十三年度以前の年度における
事務 又は事業の実施により

平成元年度以降の年度に支出される
国の負担 又は補助

及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る
国の負担 又は補助で

平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、
なお従前の例による。