この法律は、平成六年十月一日から施行する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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附 則
平成六年六月二九日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月10日 11時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、
政令で定める。