@ 施行期日
この法律中、
第一章の規定 及び次項の規定は
地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)
中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二編第十二章の改正規定の施行の日から、
第二章の規定は
地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の
改正規定の施行の日から施行する。
この法律中、
第一章の規定 及び次項の規定は
地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)
中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二編第十二章の改正規定の施行の日から、
第二章の規定は
地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の
改正規定の施行の日から施行する。