生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により

都道府県知事が指定した薬剤師が
この法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、

この法律による改正後の同法同条の規定により
都道府県知事が指定した薬局とみなす。