生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

昭和三一年六月一二日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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1項

この法律は、

地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の
施行の日から施行する。

2項

この法律の施行の際

海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止

及び この法律の施行に伴う
都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会
その他の機関が処理し、又は管理し、

及び執行している事務の
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。

又は指定都市の市長 若しくは委員会
その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、

それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号
附則第四項
及び第九項から 第十五項までに定めるところによる。