この法律は、
地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の
施行の日から施行する。
この法律は、
地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の
施行の日から施行する。
この法律の施行の際
海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止
及び この法律の施行に伴う
都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会
その他の機関が処理し、又は管理し、
及び執行している事務の
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
又は指定都市の市長 若しくは委員会
その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、
それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)
附則第四項
及び第九項から 第十五項までに定めるところによる。