生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

昭和三七年九月一五日法律第一六一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


· · ·
1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、

この附則に特別の定めがある場合を除き

この法律の施行前にされた行政庁の処分、
この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為
その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。

ただし、この法律による
改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された
訴願、審査の請求、異議の申立て
その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、

この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた訴願等の
裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。

又は この法律の施行前に提起された訴願等につき

この法律の施行後にされる
裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、

この法律の施行後
行政不服審査法による不服申立てをすることが
できることとなる処分に係るものは、

同法以外の 法律の適用については、
行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項

第三項の規定により

この法律の施行後にされる
審査の請求、異議の申立て
その他の不服申立ての裁決等については、

行政不服審査法による
不服申立てをすることができない

6項

この法律の施行前にされた
行政庁の処分で、

この法律による改正前の規定により
訴願等をすることができるものとされ、

かつ、その提起期間が
定められていなかつたものについて、

行政不服審査法による
不服申立てをすることができる期間は、

この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか

この法律の施行に関して
必要な経過措置は、政令で定める。