この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後に その期日が公示され、又は告示される選挙から 適用する。
生活保護法
#
昭和二十五年法律第百四十四号
#
附 則
昭和三八年七月一一日法律第一三三号
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月10日 11時08分
· · ·