@ 施行期日 1項 この法律は、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六条 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。