@ 施行期日
この法律は、
附則第六項
及び附則第十六項から 附則第二十六項までの規定を除き、
公布の日から施行し、
附則第六条
及び附則第十六項から 附則第二十六項までの規定は、
公布の日から起算して
六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
この法律は、
附則第六項
及び附則第十六項から 附則第二十六項までの規定を除き、
公布の日から施行し、
附則第六条
及び附則第十六項から 附則第二十六項までの規定は、
公布の日から起算して
六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。