@ 施行期日
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
但し、第四十一条から 第四十三条まで
及び第四十五条の改正規定は、
同年六月一日から施行する。
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
但し、第四十一条から 第四十三条まで
及び第四十五条の改正規定は、
同年六月一日から施行する。
第八十三条の規定は、この法律の施行により
保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
社会福祉法附則第七項の規定に基づき
置かれた組織の長は、
この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。