生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

昭和二六年五月三一日法律第一六八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月10日 11時08分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

但し、第四十一条から 第四十三条まで
及び第四十五条の改正規定は、

同年六月一日から施行する。

2項

第八十三条の規定は、この法律の施行により

保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

3項

社会福祉法附則第七項の規定に基づき
置かれた組織の長は、

この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。