この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
社会福祉法附則第七項の規定に基づき 置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。