生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

附 則

昭和二六年五月三一日法律第一六八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2項

第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

3項

社会福祉法附則第七項の規定に基づき 置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。