生活保護法
附 則
昭和六〇年五月一八日法律第三七号
この法律による改正後の
法律の規定(昭和六十年度の特例に係る 規定を除く。)は、
同年度以降の年度の予算に係る
国の負担(当該国の負担に係る 都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)
若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)
又は交付金の交付について適用し、
昭和五十九年度以前の年度における
事務 又は事業の実施により
昭和六十年度以降の年度に支出される
国の負担 又は補助、
昭和五十九年度以前の年度の
国庫債務負担行為に基づき
昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた
国の負担 又は補助
及び昭和五十九年度以前の年度の
歳出予算に係る国の負担 又は補助で
昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、
なお従前の例による。
この法律による改正後の
法律の昭和六十年度の特例に係る 規定は、
同年度の予算に係る国の負担
又は補助(昭和五十九年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)
並びに同年度における
事務 又は事業の実施により
昭和六十一年度以降の年度に支出される
国の負担 又は補助、
昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき
昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる
国の負担 又は補助
及び昭和六十年度の歳出予算に係る
国の負担 又は補助で
昭和六十一年度以降の年度に
繰り越されるものについて適用し、
昭和五十九年度以前の年度における
事務 又は事業の実施により
昭和六十年度に支出される
国の負担 又は補助、
昭和五十九年度以前の年度の
国庫債務負担行為に基づき
昭和六十年度に支出すべきものとされた
国の負担 又は補助
及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る
国の負担 又は補助で
昭和六十年度に
繰り越されたものについては、なお従前の例による。