生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第七条 # 出産扶助等に関する読替え

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正

1項

法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項
病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者
助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師
第四十九条の二第二項第八号
医療
助産 又は施術
第四十九条の二第三項
病院 若しくは診療所 又は薬局
助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師
第四十九条の二第三項第一号
医療
助産 又は施術
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
出産扶助 又は医療扶助
医療を
助産 又は施術を
第五十条
の医療
の助産 又は施術
第五十一条第二項第一号
第四十九条の二第二項第一号から 第三号まで 又は第九号
第四十九条の二第二項第二号 又は第三号
第五十一条第二項第五号
診療録
助産録
第五十一条第二項第九号
医療に
助産 又は施術に
第五十四条第一項
医療扶助
出産扶助 又は医療扶助
診療録
助産録