法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十九条の二第一項 | 病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 | 助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師 |
第四十九条の二第二項第八号 | 医療 | 助産 又は施術 |
第四十九条の二第三項 | 病院 若しくは診療所 又は薬局 | 助産師 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 若しくは柔道整復師 |
第四十九条の二第三項第一号 | 医療 | 助産 又は施術 |
第四十九条の二第三項第二号 | 医療扶助 | 出産扶助 又は医療扶助 |
医療を | 助産 又は施術を | |
第五十条 | の医療 | の助産 又は施術 |
第五十一条第二項第一号 | 第四十九条の二第二項第一号から 第三号まで 又は第九号 | 第四十九条の二第二項第二号 又は第三号 |
第五十一条第二項第五号 | 診療録 | 助産録 |
第五十一条第二項第九号 | 医療に | 助産 又は施術に |
第五十四条第一項 | 医療扶助 | 出産扶助 又は医療扶助 |
診療録 | 助産録 |