都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関 その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費 及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費 及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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第九条 # 繰替支弁
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号