法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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第五条 # 医療に関する審査機関
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号