生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第八条 # 就労自立給付金の支給に関する事務の委託

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正

1項

法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、
被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を 他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、

同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。

2項

就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、
関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3項

就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、
又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。