生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第十一条 # 返還額等の収納の委託

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正

1項

都道府県
又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)は、

法第七十八条の三第一項の規定により
返還額(同項に規定する 返還額をいう。以下 この項から 第三項までにおいて同じ。
又は徴収額(同条第一項に規定する 徴収額をいう。以下 この項から 第三項までにおいて同じ。)の
収納の事務を
私人に委託したときは、

その旨を告示し、

かつ、返還額を返還すべき者
又は徴収額の徴収を受ける者の

見やすい方法により
公表しなければならない。

2項

法第七十八条の三第一項の規定により

返還額 又は徴収額の収納の
事務の委託を受けた者は、

都道府県等の規則の定めるところにより、
その収納した返還額 又は徴収額を、

その内容を示す計算書を添えて、

当該都道府県等

又は地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第百六十八条に規定する

当該都道府県等の

  • 指定金融機関、
  • 指定代理金融機関、
  • 収納代理金融機関

若しくは収納事務取扱金融機関に
払い込まなければならない。

3項

法第七十八条の三第一項の規定により

返還額 又は徴収額の収納の事務を
私人に委託した場合において、

必要があると認めるときは、
都道府県等は、

当該委託に係る返還額
又は徴収額の収納の事務について

検査することができる。

4項

前三項の規定は、

都道府県等が
法第七十八条の三第二項
又は第三項の規定により

これらの規定に規定する
返還額の収納の事務を

私人に委託する場合について、
それぞれ準用する。