地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、
法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、
地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項から 第五項までに定めるところによる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、
法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、
地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項から 第五項までに定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、
法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。