第一条第二項 及び第三項の規定 並びに第八条第二項 及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する 場合を含む。)の規定により
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条第二項 及び第三項の規定 並びに第八条第二項 及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する 場合を含む。)の規定により
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。