生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正

1項

第一条第二項 及び第三項の規定 並びに第八条第二項 及び第三項これらの規定を第八条の二において準用する 場合を含む。)の規定により
都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、

地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。