法第七十三条 又は第七十五条(第一項第三号 及び第四号を除く。)に規定する都道府県 又は国の負担 及び補助は、
各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村 又は都道府県が 法第七十条(第四号 及び第六号から 第八号までを除く。)、第七十一条(第四号 及び第六号から 第八号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、
又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項 又は第七十八条第一項から 第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から 第三項までの規定により その徴収する額 又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)
及び生活保護のための その他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)及び法第五十五条の八第一項に規定する 被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。