生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

第四条の四 # 指定医療機関の指定の更新に関する読替え

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百六十八号による改正

1項

法第四十九条の三第四項の規定により
健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、

同項中
保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは
生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関」と、

前項」とあるのは
同法第四十九条の三第一項」と、

同条第一項」とあるのは
同法第四十九条の二第一項」と

読み替えるものとする。