法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、
同項中
「保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは
「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、
「前項」とあるのは
「同法第四十九条の三第一項」と、
「同条第一項」とあるのは
「同法第四十九条の二第一項」と
読み替えるものとする。
法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、
同項中
「保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは
「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、
「前項」とあるのは
「同法第四十九条の三第一項」と、
「同条第一項」とあるのは
「同法第四十九条の二第一項」と
読み替えるものとする。