この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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附 則
平成二六年九月三日政令第三〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十三号
最終編集日 :
2024年 09月02日 12時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の生活保護法施行令第四条の二第二十四号 又は第四条の三第二十七号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定により罰金の刑に処せられた者 又は施行日以後に同法 若しくは同法に基づく命令 若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。