生活保護法施行令

# 昭和二十五年政令第百四十八号 #

附 則

昭和二六年九月一三日政令第二九六号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百七十三号
最終編集日 : 2024年 09月02日 12時10分


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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
第四条の二の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。