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生活保護法施行令
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昭和二十五年政令第百四十八号
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附 則
昭和二六年九月一三日政令第二九六号
分類
政令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百七十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月02日 12時10分
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社会福祉
生活保護法施行令
附 則 - 昭和二六年九月一三日政令第二九六号
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施行期日
1項
この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
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経過規定
2項
第四条の二の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。