生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十七条 # 保護の実施機関が変更した場合の経過規定

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。


但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。