生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が第一号第二号第四号第七号 及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

に規定する権限

二 号

に規定する権限

三 号

に規定する指定に関する権限

四 号

に規定する権限

五 号

において準用する場合を含む。)に規定する権限

六 号

において準用する場合を含む。)に規定する権限

七 号

において準用する場合を含む。)に規 定する権限

八 号

に規定する指定に関する権限

九 号

に規定する権限

十 号

に規定する権限

2項

の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。


ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。