生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が第一号第二号第四号第七号 及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項に規定する権限

二 号

法第四十五条第一項に規定する権限

三 号

法第四十九条に規定する指定に関する権限

四 号

法第五十条第二項に規定する権限

五 号

法第五十条の二法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

六 号

法第五十一条第二項法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

七 号

法第五十四条第一項法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規 定する権限

八 号

法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限

九 号

法第五十五条の三に規定する権限

十 号

法第八十四条の四第一項に規定する権限

2項

第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。


ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。