生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条 # 遺留金品の処分

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約 又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。

2項

保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。


ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。

3項

前項の場合において保管すべき物品が滅失 若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用 若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。


その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。