生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条の七 # 法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十二条第一項の規定による給付 又は支給を行う国とする。