法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付 又は支給を行う国とする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第二十二条の七 # 法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号