生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条の五 # 厚生労働大臣への通知

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長 又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。

一 号

処分を行つた指定医療機関の名称 及び所在地

二 号
処分の内容 及び処分を行つた年月日
三 号
処分の理由
四 号

健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると 疑うに足りる事実の内容

五 号
その他必要な事項