法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第八十条の二第一項に規定する保護の決定 及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
法第四十九条の規定による指定を受けない医療機関
法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第八十条の二第一項に規定する保護の決定 及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
法第四十九条の規定による指定を受けない医療機関
法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務 又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者 又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業 又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号 又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
国の行政機関(前項第一号 及び第二号に掲げる者を除く。)
適正な保護の決定 及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画 及び立案に関する調査
大学、研究機関 その他の学術研究を目的とする機関 又は団体
疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上 及び増進に関する研究
民間事業者
医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業 その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合