生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条の六 # 法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 号
医療の給付に関する事務
二 号

法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務