生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十二条の四 # 費用等の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第七十八条の二第一項 及び第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。

一 号
被保護者の氏名 及び住所 又は居所
二 号

保護金品(金銭給付によつて行うものに限る) 又は就労自立給付金の一部を、法第七十七条の二第一項 又は第七十八条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨

2項

保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。