生活保護法施行令第十二条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、
第六条中
「都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、
第七条中
「市町村」とあるのは
「中核市以外の市町村」と、
「都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、
第十条(第二項 及び第四項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで 及び第十四条(第三項に限る。)から第十八条までの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と
読み替えるものとする。