生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十五条 # 中核市の特例

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

生活保護法施行令第十二条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、

第六条
都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、

第七条
市町村」とあるのは
「中核市以外の市町村」と、

都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と、

第十条第二項 及び第四項限る)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで 及び第十四条(第三項に限る。)から第十八条までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「中核市の市長」と

読み替えるものとする。