町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者 又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第二十六条 # 町村の一部事務組合等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号