生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十六条 # 町村の一部事務組合等

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者 又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。